法人所得税の施行細則「政令No.218/2013/ND-CP」

01 1月 2014

By: B&Company

データベース / 規制情報

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政府は2013年12月26日に法人所得税の施行細則「政令No.218/2013/ND-CP」を発効。2014年2月15日より発効し、2014年度より適用。以前の「政令No.124/2008/ND-CP」、「政令No.92/2013/ND-CP」は失効。

以下、留意点

「その他の収入」以前は、為替差額による利息が経営生産に直接関係するものであれば売上とし、直接関係しないものであれば「その他の収入」としたが、「政令28」により、期中・期末を含め、全ての為替差額は「その他の収入」とする。
拡大投資プロジェクトの税優遇制度変更(省略)
損金となる指標国防・安全の教育訓練を含め、企業の経営生産に関わる実費。2,000万ドンを超える取引は、都度、現金払以外の支払領収書がなければ、損金として認めない。宣伝広告費が最大10%から15%へ引き上げ。
損金不算入の指標9人乗り以下の自動車の仕入VATの16億ドンを超える分。従業員の自主的な年金納付額の100万ドン/月/人を超えた分。税務管理法に定められた遅延税。
税率25%から2014年には22%、2016年には20%に段階的に引き下げ。2013年7月より売上高が200億ドン以下の企業の税率は20%。不動産取得税率は22%に引き下げ。現地輸出入、またはインコタームズ条件(契約者税課税)で製品を販売している企業の税率は1%。
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