ベトナム財務省発行の優遇輸入税率「省令No.164/2013/TT-BTC」は、2014年1月以降に税関当局へ登録した輸出入品目の税関申告で適用。
政府は2013年12月26日に法人所得税の施行細則「政令No.218/2013/ND-CP」を発効。2014年2月15日より発効し、2014年度より適用。以前の「政令No.124/2008/ND-CP」、「政令No.92/2013/ND-CP」は失効。
以下、留意点
「その他の収入」 | 以前は、為替差額による利息が経営生産に直接関係するものであれば売上とし、直接関係しないものであれば「その他の収入」としたが、「政令28」により、期中・期末を含め、全ての為替差額は「その他の収入」とする。 |
拡大投資プロジェクトの税優遇制度 | 変更(省略) |
損金となる指標 | 国防・安全の教育訓練を含め、企業の経営生産に関わる実費。2,000万ドンを超える取引は、都度、現金払以外の支払領収書がなければ、損金として認めない。宣伝広告費が最大10%から15%へ引き上げ。 |
損金不算入の指標 | 9人乗り以下の自動車の仕入VATの16億ドンを超える分。従業員の自主的な年金納付額の100万ドン/月/人を超えた分。税務管理法に定められた遅延税。 |
税率 | 25%から2014年には22%、2016年には20%に段階的に引き下げ。2013年7月より売上高が200億ドン以下の企業の税率は20%。不動産取得税率は22%に引き下げ。現地輸出入、またはインコタームズ条件(契約者税課税)で製品を販売している企業の税率は1%。 |
ベトナム政府は、2010年4月15日付で「政令No. 88/2006/ND-CP」に代わるものとして、企業登録の施行細則に関する「政令No. 43/2010/ND-CP(以下、「政令43」)」を発行。
国家の企業登録情報サイトを通して企業登録申請書を提出できるようになり、提出書類の審査状況や企業登録情報の検索なども可能。サイト上で提出する書類は直接提出する書類と同様に扱われる。
企業設立申請の際、事業登録の代わりに企業登録手続(事業・税務の登録)が行われ、「事業登録証明書」の代わりに「企業登録証明書」が発行。「政令43」の発効以前に「事業登録証明書」を取得している企業は「企業登録証明書」への変更手続きを行う必要はないが、企業登録内容の修正、変更を行う場合には「企業登録証明書」への変更が必要となる。
企業1社に付き1つの企業コードが発行され、企業コードは事業登録コードと税コードを兼ねる。企業登録は現行と同様に地方の計画投資局、あるいは事業登録機関(自営業登録の場合)で実施。「政令43」は企業登録、企業の支店・駐在員事務所活動登録の手続き、提出書類も規定。なお、「企業登録証明書」の発行所要日数は現行の10日間から5日間に短縮。
第1章:総則
第2章:営業登録機関の任務・権限・営業登録に関する国家管理
第3章:企業名
第4章:企業の営業登録、支店・駐在員事務所の運営登録に要する書類・順序・手続き
第5章:営業登録の追加変更に関わる営業登録書類の順序・手続き
第6章:私営企業の営業登録
第7章:事業の臨時休業、営業登録証明書の再発行・取消の順序
第8章:施行条項
統一企業法の施行細則(企業設立、業務実施、組織管理、組織再編、解散)のガイドライン「政令No.139/2007/ND-CP」は担当省庁より入手可能。
共通投資法「法律No.59/2005/QH11」は、経営を目的とする投資活動、投資家の権利・義務、投資家の合法的な権利・利益の保護、投資の奨励・優遇制度、ベトナムにおける投資活動・海外投資活動に対する国家管理を規定。
第1章:総則
第2章:投資の保障
第3章:投資家の権利・義務
第4章:投資形態
第5章:投資分野・地域、投資優遇・補助
第1節:投資分野・地域
第2節:投資優遇
第3節:投資支援
第6章:直接投資活動
第1節:投資手続
第2節:投資プロジェクトの展開
第7章:国家資本による投資・経営
第8章:海外への投資
第9章:投資に関する国家管理
第10章:施行条項
出版法「法律No.103/2016/QH13」の詳細は担当省庁より入手可能。
第1章:総則
第2章:公民の報道・出版の自由に係る権利、報道・出版上の言論の自由に係る権利
第3章:報道・出版組織
第1目:報道・出版主管機関
第2目:報道・出版機関
第3目:報道・出版機関指導者
第4目:ジャーナリスト
第4章:報道・出版活動
第1目:報道・出版の類型、作品の増加の実現、報道・出版活動での連携
第2目 報道・出版上の情報
第3目 印刷、発行、宣伝、放送
第4目 報道・出版の届出・査閲
第5目 報道・出版活動での国際協力
第5章:報道・出版活動での報奨、検査、違反処理
第6章:施行条項
法人所得税に関するガイドライン「政令No.124/2008/ND-CP」は担当省庁より入手可能。
投資法の一部条項の施行細則「政令108/2006/ND-CP」は、2005年投資法に基づき、事業を目的とした投資活動、投資家の権利・義務、投資家の法的権利・利益の保障、投資の奨励・優遇措置、ベトナムでの投資に係わる国家管理に関する細則を規定。
第1章:総則
第2章:投資形態
第3章:投資家の権利・義務
第4章:投資優遇分野・投資優遇地域、投資支援
第1節:投資優遇
第2節:投資支援
第5章:直接投資に係わる手続
第1節:当局
第2節:投資証明書
第3節:投資案件の修正
第4節:外国投資案件に対する追加的な規則
第5節:投資・事業に対する国家資金の使用手続に関する規定
第6章:投資案件の施行開始、事業の組織に関する規則
第7章:投資に係わる国家管理
第8章:附則
外国投資で適用される条件付投資分野リスト