統一企業法「No.60/2005/GH11」は、全ての経済セクターでの有限会社、株式会社、合名会社、私営企業の設立、管理組織、活動、企業のグループを規定。
第1章:総則
第2章:企業の新規設立・営業登録
第3章:有限会社
第1節:二人以上有限会社
第2節:一人有限会社
第4章:株式会社
第5章:合名会社
第6章:私営企業
第7章:企業グループ
第8章:企業の再編成・解散・破産
第9章:企業に対する国家管理
第10章:執行条項
2009年1月より、新法人所得税法・新個人所得税法・新付加価値税法が施行され、ベトナムの税務がより一層高度化された。詳細は、担当省庁より入手可能。
投資証明書交付申請に関するガイドライン「決定No.1088/2006/QD-BKH」は担当省庁より入手可能。
投資証明書再交付申請に関するガイダンス「政令No.101/2006/ND-CP」は担当省庁より入手可能。
個人所得税に関するガイドライン「省令No.84/2008/TT-BTC」は担当省庁より入手可能。